以前勤めていた企業が「65歳定年制」に移行したとき、
定年を間近に控えた正社員の先輩たちの間で、ある噂でもちきりになりました。
「65歳になる前に退職したほうが、実はお得らしいよ」
なぜ、定年前に退職するほうが得になるのでしょうか?
気になって調べてみると、雇用保険の仕組みが関係していることが分かりました。
今回は、定年前に退職した場合と65歳以降に退職した場合の違いについて、
身近な体験談も交えながら解説します。
なぜ、「65歳になる前の退職がお得」といわれるのか?
65歳定年制の場合、よく話題になるのが
「64歳11か月で退職したほうが得なのでは?」という疑問です。
その理由は、退職時の年齢によって、
雇用保険から受け取れる給付金の種類が変わるためです。
65歳未満で退職した場合
65歳未満で離職し、雇用保険の受給要件を満たしている場合は、
原則として「基本手当」、いわゆる失業給付の対象になります。
基本手当は、離職前の賃金や年齢、雇用保険の加入期間、
離職理由などによって、受け取れる金額や日数が決まります。
加入期間や離職理由などの条件によっては、
給付を受けられる日数が長くなり、結果として受給総額が多くなる可能性があります。
65歳以降に退職した場合
一方、65歳以上で離職し、受給要件を満たしている場合は、
「高年齢求職者給付金」の対象になります。
こちらは基本手当のように何日間も分けて支給されるのではなく、
一時金として支給される制度です。
雇用保険の加入期間などによって、
基本手当日額に相当する金額の30日分または50日分が支給されます。
このように、65歳を境に給付の仕組みが変わるため、
「65歳になる前に退職したほうが得なのでは?」と、いう話が出てくるわけです。
ただし、65歳未満で退職すれば必ず得になるというわけではありません。
実際に受け取れる金額は、それぞれの条件によって異なります。
退職日を決めるときに気をつけたい年齢の数え方
ここで注意したいのが、法律上の年齢の数え方です。
法律では、年齢は誕生日の前日に加算されます。
つまり、65歳の誕生日の前日には、法律上すでに65歳に達していることになります。
そのため、65歳未満での離職として扱われるかどうかを考える際には、
誕生日の前々日までに退職する必要があるケースがあります。
ただし、実際の受給資格は離職日や雇用保険の加入状況などによって判断されます。
「64歳11か月なら大丈夫」と単純に考えるのではなく、退職予定日を決める前に、
ハローワークで確認しておくと安心です。
失業給付だけで判断すると危険!見落としがちなポイント
ここまで読むと、「それなら、65歳になる前に退職するほうがよさそう」と
思うかもしれません。
しかし、退職の損得は失業給付だけで決まるものではありません。
退職金や賞与、健康保険料なども含めて考える必要があります。
1.自己都合退職になる可能性がある
定年を迎える前に自分の意思で退職した場合、自己都合退職として扱われることがあります。
自己都合退職の場合、基本手当の受給手続き後、まず7日間の待期期間があります。
さらに、給付制限が設けられる場合もあります。
2025年4月1日以降の離職では、正当な理由のない自己都合退職の給付制限は原則1か月です。
ただし、過去の離職状況などによっては3か月となる場合もあります。
そのため、退職後すぐに給付金を受け取れるとは限りません。
2.退職金や賞与が減額される可能性がある
会社によっては、定年まで在籍することが退職金や賞与の支給条件になっている場合があります。
定年前に退職したことで、退職金が減額されたり、賞与の支給対象から外れたりする可能性もあります。
例えば、数万円の失業給付を多く受け取れたとしても、
それ以上に退職金や賞与が減ってしまえば、結果的に損をすることも考えられます。
退職金規程や賞与の支給条件は、事前に確認しておきたいところです。
3.退職所得控除も確認しておきたい
退職金には、税金の負担を軽くする「退職所得控除」という仕組みがあります。
控除額は、原則として勤続年数を基に計算されます。
勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げて計算します。
例えば、勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は次のように計算されます。
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
勤続年数によって控除額が変わるため、
退職日によって計算上の勤続年数が変わる場合には、税金への影響も確認しておくとよいでしょう。
ただし、65歳という年齢そのものによって控除額が増えるわけではありません。
4.退職後の健康保険料も考えておく
在職中は、会社と本人が健康保険料を原則として半分ずつ負担しています。
退職後は、再就職先の健康保険に加入するほか、国民健康保険に加入する、
または条件を満たせば会社の健康保険を任意継続する、といった選択肢があります。
国民健康保険料は前年の所得や世帯の状況などによって決まるため、
退職直後は思っていた以上に負担が大きくなることもあります。
任意継続の場合も、在職中とは保険料の負担が変わります。
退職後にどの健康保険に加入するのか、保険料がいくらになるのかを事前に調べておくことが大切です。
5.退職後に働く意思があるかどうか
雇用保険の基本手当は、働く意思と能力があり、
求職活動をしているにもかかわらず仕事に就けない人を対象とする制度です。
退職後は働くつもりがなく、すぐにリタイアする予定の人は、基本手当の受給対象にはなりません。
また、次の仕事が決まっている場合なども、状況によって受給資格が異なります。
失業給付を受け取ることだけを目的に退職日を決めるのではなく、
退職後の生活設計も含めて考えたいですね。
知人の体験談から考える、退職のタイミング
実際に、私の周りでも退職のタイミングにまつわる事例がありました。
ケース①:定年まで在籍して退職金を受け取ったAさん
Aさんの会社では、65歳の誕生日を迎えた後、翌年3月の年度末まで在籍することが、
定年退職金の支給条件になっていました。
そのため、Aさんは途中で退職せず、年度末まで勤め上げました。
結果として、定年退職金を満額受け取ることができたそうです。
さらに、退職後は派遣の仕事を始めましたが、
諸事情により契約期間を短縮して退職することになりました。
その後、ハローワークに相談し、条件を満たしていたため、
高年齢求職者給付金を受け取ることができたそうです。
Aさんの場合は、定年まで在籍したことで退職金の条件を満たし、
その後の状況に応じて雇用保険の給付も受けられたということです。
ケース②:退職後の状況によって給付の判断が変わったBさん
派遣社員として働いていたBさんは、65歳になる前に契約満了で仕事を辞めました。
その後、異業種の仕事に就いたものの、体調を崩して退職することになりました。
Bさんはハローワークに相談し、それぞれの離職理由や雇用保険の加入状況などを
踏まえて、受給できる給付について確認したそうです。
このように、退職後に再就職した場合や、再び退職することになった場合には、
最初の退職時とは状況が変わることがあります。
雇用保険の受給資格は個別の事情によって判断されるため、似たようなケースで
も、必ず同じ結果になるとは限りません。
退職のタイミングだけでなく、その後の働き方や生活設計も大切だと感じます。
損をしないために「有給休暇」と「就業規則」をチェック!
退職を考える際に、もうひとつ忘れてはならないのが、有給休暇の消化です。
例えば、定年退職日まで在籍し、残っている有給休暇を計画的に取得すれば、
最終出勤日を早めることができます。
定年退職日まで雇用が続くため、会社の規程によっては、退職金や賞与の支給条件
を満たせる可能性もあります。
ただし、有給休暇を取得すれば必ず退職金や賞与が満額になるというわけでは
ありません。支給条件は会社によって異なります。
また、定年退職日がいつになるのかも、会社ごとに違います。
例えば、次のようなケースが考えられます。
・65歳の誕生日を定年退職日とする
・65歳の誕生日を迎えた後、一定の賃金締切日を退職日とする
・65歳の誕生日を迎えた後、翌年3月末を定年退職日とする
そのため、まずは自社の就業規則や退職金規程を確認することが大切です。
分からない点があれば、総務部や人事部に問い合わせてみましょう。
まとめ:自分にとって一番お得な退職日を選ぼう
今回調べてみて分かったのは、「65歳になる前に退職したほうが得」と一概には
言えないということです。
退職のタイミングによって、受け取れる雇用保険の給付が変わる一方で、
退職金や賞与、健康保険料などにも影響する可能性があります。
それぞれの状況に合わせて、考えてみましょう。
65歳になる前の退職を検討したい人
・退職後も働く意思があり、積極的に次の仕事を探す予定がある
・雇用保険の基本手当を受け取れる条件を満たしている
・退職金や賞与の減額などを確認し、退職時期による影響が小さい
・給付を受け取るまでの生活費に余裕がある
65歳以降の定年退職を検討したい人
・定年まで勤めて、退職金を満額受け取りたい
・賞与などの支給条件を満たしたい
・退職後は無理に働かず、ゆっくり過ごしたい
・有給休暇を消化してから、次の生活へ移行したい
退職日を決める際には、次の項目を確認しておくと安心です。
・賞与の支給日と支給条件
・定年退職金が満額支給される条件
・有給休暇の残り日数
・退職後に働く予定があるかどうか
・退職後の健康保険料
・雇用保険の受給資格と給付日数
・当面の生活費に余裕があるかどうか
お金の損得だけに振り回されず、まずは自分の会社の就業規則や退職金規程を
確認することが第一歩ですね。
生活に余裕があり、急いで次の仕事を探す必要がないなら、65歳まで勤め上げ、
有給休暇をしっかり消化してから退職するのも、ひとつの選択肢です。
一方で、退職後も働く意思があり、雇用保険の基本手当を受け取れる可能性がある
なら、65歳になる前の退職を検討する価値もあります。
ただし、退職時期によって受け取れる金額がどのくらい変わるのかは、人それぞれです。
せっかく長年会社のために働いてきたのですから、最後は「損した!」と悔やむのではなく、
「このタイミングで退職してよかった」と思える選択をしたいものですね。
一度きりの人生。
自分に合った退職日を見つけて、笑顔で次のステージへ進みましょう。
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投稿者:奏良(sora)
還暦過ぎても若い頃と変わらずに、興味のあること知りたいことには貪欲に「楽しく生きる」 を探求しています。
